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「はたらく」を応援する

  • 執筆者の写真: luce Ethos
    luce Ethos
  • 2024年9月17日
  • 読了時間: 3分

先日、障害がある方の就労をサポートするネットワーク「東大阪就労支援ネットワーク」

の関係者の方々から障害者雇用の現状についてお話を聴く機会がありました。


障害があっても働ける、働き続けることができるということを広く知っていただくためにも今回は障害者雇用について、講義で教えていただいたことを振り返ってみたいと思います。


まず、障害がある方々の働くを支援するために「障害者雇用促進法」という法律があります。これは企業に一定割合以上の障害者雇用を義務付け、障害者の社会参加を支援する法律です。

主なポイント
【雇用主の義務】

従業員を40人以上雇用している会社は障害者を1人以上雇わなければならない。

【差別の禁止】

○採用、昇進、配置転換、教育訓練、福利厚生、解雇など、雇用に関するあら ゆる場面で
 の差別

○障害を理由とした嫌がらせ、いじめ、排除など

【合理的配慮】

○企業は個々の状況に応じた必要な配慮を提供する義務がある

○過重な負担にならない範囲で、障害者の特性や能力に合わせて職場環境や業 務内容など
 を調整する

【法定雇用率】

○2024年4月の改正で2,5%、2026年7月から2,7%と段階的に引き上げられる

○週10時間以上の労働から雇用率の算定対象になる


合理的配慮の具体例

※実際にあった例ですが会社によって配慮される内容は異なります。

  • 通院日などが平日の場合、通院を優先できるよう配慮を受けた

  • 体調への理解があり、休憩時間の取り方を変更してもらえた

  • 指示系統が整理されており、図解マニュアルがある、指示者が固定されている、指示を複数出さず一つずつ出す等

  • 適正に応じた部署に配置してもらえた


どんな人に就労の可能性があるの?

  • 生活リズムがある程度整っている

  • 体調がある程度安定している

  • 週3日以上活動することができる

  • 1日3~4時間程度働くことができる

  • 電車やバス、自転車などを使って一人で移動できる(会社まで一人で行ける)

  • 身だしなみを整えることができる(入浴や散髪など)



ここ数年、相談場面で「週3回ぐらい働きたいのでB型事業所(A型事業所)に行きたい」と相談される方が増えています。

その理由として、「働いていた時にいじめに遭った」「職場の人間関係が嫌になった」「いつも怒られてばかりで精神的にきつかった」「休憩時間が苦痛だった」など、一般就労に対してネガティブなイメージが強く残っているのかもしれません。


確かに、福祉サービス事業所であれば安心して働くことができるため、自分のペースで作業がしたいという方には選択肢の1つとして検討されることに異論はありません。

しかし、もしも働くことが無理だと思っている場合は、まずは法律の改正によって働き方の選択肢が増えていることを知っていただき、一緒に考えてみることから始めていきたいと思っています。


相談支援は福祉サービスを調整するだけでなく、情報を提供することも大切な仕事です。

これからも一人ひとりの可能性を広げていけるよう情報をアップグレードし、その方にとって必要な情報を提供していきたいと思っています。

私たちは、これからも障害のある方々の「働く」「暮らす」を応援します!!


 ※参考



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